大判例

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高松家庭裁判所 事件番号不詳 判決

本籍 高松市栗林町一四六七番地

住所 同市内町七五番地パラダイス内

被告人 特殊飮食店業 山口ミツヱ 大正四年七月二十七日生

主文

被告人を罰金七千円に処する。

右罰金を完納することができないときは金二百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理由

被告人は高松市内町に於て特殊飯食店「日の出」を経営しているものであるが、

第一、昭和二十九年七月下旬頃より、昭和三十年二月中旬頃迄の間右「日の出」に於て十八才に満たない○尾○恵○(満十七才)をして六車義一等遊客約五十名に対し売淫行為をさせ、

第二、昭和二十九年十二月中旬頃より昭和三十年二月中旬頃迄の間右「日の出」に於て満十八才に満たない広○竹○(満十七才)をして遊客約五十名に対し売淫行為をさせ

たものである。

右の事実は

一、被告人の当公廷に於ける供述

一、検察官に対する被告人の第一回供述調書の記載

一、司法警察員に対する被告人の供述調書(第一、二回)の記載

一、司法警察員に対する○尾○恵○の供述調書の記載

一、司法警察員に対する広○竹○の供述調書の記載

一、広○竹○の戸籍謄本の記載に依り之を認める。

法律に照すに、被告人の判示第一、第二の各所為はいづれも児童福祉法第三十四条第一項第六号第六十条第一項第三項本文に該当するから所定刑中各罰金刑を選択し以上は刑法第四十五条前段の併合罪であるから同法第四十八条第二項に依り各罪につき定めた罰金の合算額の範囲内に於て被告人を罰金七千円に処し右罰金不完納の場合に於ける労役場留置期間については刑法第十八条に訴訟費用の負担については刑事訴訟法第百八十一条第一項に依り主文の如く判決する。

(判事 黒田俊一)

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